条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第三十条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第三十条

都道府県知事は、法第二十七条第一項第三号の規定により児童を里親に委託する措置を採つた場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法第九条第五項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち一人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第三十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条 児童福祉法施行令 目次 第三十一条 →