条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第三十三条の五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の五

第二十一条の六第二十一条の十八第二項第二十四条第五項若しくは第六項、第二十五条の七第一項第二号第二十五条の八第二号第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除する処分又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第三十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第三十三条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十三条の四 児童福祉法 目次 第三十三条の六 →