条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第三十三条の四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の四

都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。

  1. 助産の実施当該助産の実施に係る妊産婦
  2. 母子保護の実施当該母子保護の実施に係る児童の保護者
  3. 第二十七条第一項第三号及び第二項の措置当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
  4. 児童自立生活援助の実施当該児童自立生活援助の実施に係る措置解除者等

e-Gov法令検索で第三十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第三十三条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十三条の三の三 児童福祉法 目次 第三十三条の五 →