第三十三条の四
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。
- 一第二十一条の六、第二十一条の十八第二項、第二十四条第五項及び第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号の措置当該措置に係る児童の保護者
- 二助産の実施当該助産の実施に係る妊産婦
- 三母子保護の実施当該母子保護の実施に係る児童の保護者
- 四第二十七条第一項第三号及び第二項の措置当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
- 五児童自立生活援助の実施当該児童自立生活援助の実施に係る措置解除者等