(趣旨)
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の四、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の三、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十七条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十八条(同法第三十一条の七第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施(以下「助産の実施等」という。)の解除に係る理由の説明及び意見の聴取(以下「説明等」という。)の手続については、この命令の定めるところによる。