(説明等の通知)
第二条
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長(以下「行政庁」という。)は、説明等を行うに当たっては、あらかじめ説明等の相手方となるべき者に対し、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由並びに説明等の期日及び場所を通知しなければならない。
2前項の通知をするときは、説明等の期日において意見を述べ、又は説明等の期日への出頭に代えて意見書を提出することができる旨を教示しなければならない。
3行政庁は、説明等の相手方となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名及び同項に規定する事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。