(説明等の期日又は場所の変更)
第三条
行政庁が前条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、同条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、説明等の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2行政庁は、前項の申出により、又は職権により、説明等の期日又は場所を変更することができる。
3行政庁は、前項の規定により説明等の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。