(措置の解除に係る説明等)
第十七条
市町村長は、第十五条の四又は前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
市町村長は、第十五条の四又は前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第七条の規定による改正前の知的障害者福祉法(次条及び附則第十九条において「旧法」という。)第十六条第一項第二号の規定により知的障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する知的障害者更生施設等(第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十五条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなす。