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知的障害者福祉法 第十六条 (障害者支援施設等への入所等の措置)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(障害者支援施設等への入所等の措置)

第十六条

市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。

  1. 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
  2. やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくはのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。
  3. 知的障害者の更生援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。

2市町村は、前項第二号又は第三号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

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この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前一月以内に社会福祉事業法第五十八条第二項に規定する事項に変更を生じたものが、同日において、同法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、同法第五十八条第二項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

2前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十八条第二項の許可を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に新法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助事業(以下この条において「知的障害者地域生活援助事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、新法第十八条の規定による届出をしたものとみなす。

2この法律の施行の際現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に知的障害者地域生活援助事業を開始したものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者地域生活援助事業を開始した日から一月間は、新法第十八条の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3この法律の施行の際現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、同条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十条第一項の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。

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