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知的障害者福祉法 第二十七条 (費用の徴収)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(費用の徴収)

第二十七条

第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

2市町村長は、前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該知的障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

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(施行のために必要な準備)

次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

  1. 第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の六の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第十五条の十二の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十五条の十七の規定による同法第十五条の五第一項の指定の手続、同法第十五条の二十四の規定による同法第十五条の十一第一項の指定の手続その他の行為
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