条文くん法令検索 AIに質問する

知的障害者福祉法 第三十三条

昭和三十五年法律第三十七号法律

第三十三条

正当な理由がなく、第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「知的障害者福祉法第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(実施命令) 知的障害者福祉法 目次 第六条(その他の処分、申請等に係る経過措置) →