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知的障害者福祉法
昭和三十五年法律第三十七号
法律
· 条文 60 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第一条の二
(自立への努力及び機会の確保)
第二条
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第三条
(関係職員の協力義務)
第九条
(更生援護の実施者)
第十条
(市町村の福祉事務所)
第十一条
(連絡調整等の実施者)
第十二条
(知的障害者更生相談所)
第十三条
(知的障害者福祉司)
第十四条
第十五条
(民生委員の協力)
第十五条の二
(知的障害者相談員)
第十五条の三
(支援体制の整備等)
第十五条の四
(障害福祉サービス)
第十六条
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第十七条
(措置の解除に係る説明等)
第十八条
(行政手続法の適用除外)
第二十一条
(受託義務)
第二十二条
(市町村の支弁)
第二十三条
(都道府県の支弁)
第二十四条
第二十五条
(都道府県の負担)
第二十六条
(国の負担)
第二十七条
(費用の徴収)
第二十七条の二
(準用規定)
第二十八条
(審判の請求)
第二十八条の二
(後見等を行う者の推薦等)
第二十九条
(町村の一部事務組合等)
第三十条
(大都市等の特例)
第三十一条
(権限の委任)
第三十二条
(実施命令)
第三十三条
第六条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第七条
(不服申立てに係る経過措置)
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第十九条
第五十三条
(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第百二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条
(施行前の準備)
第三十九条
(その他経過措置の政令への委任)
第五十二条
(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)
第四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十三条
(政令への委任)