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知的障害者福祉法 第五十八条

昭和三十五年法律第三十七号法律

第五十八条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第五条第一項に規定する知的障害者援護施設(旧法第二十一条の五に規定する知的障害者デイサービスセンター及び旧法第二十一条の九に規定する知的障害者福祉ホームを除く。以下この項及び次項において「知的障害者援護施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該知的障害者援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。

2前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者援護施設については、当該知的障害者援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。ただし、旧法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮については、新法第九条第二項及び第三項の規定は適用しない。

3附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて旧法第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等又はのぞみの園に入所している知的障害者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している知的障害者とみなす。

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