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知的障害者福祉法 第五十七条

昭和三十五年法律第三十七号法律

第五十七条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条から附則第六十条までにおいて「旧法」という。)第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第十五条の十四の三第一項及び第十五条の十四の四第一項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

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