第五十六条
当分の間、知的障害者福祉法第九条第二項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」とあるのは「若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」と、「のぞみの園」という。)に入所して」とあるのは「のぞみの園」という。)に入所し、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「、救護施設」とあるのは「、共同生活援助を行う住居、救護施設」と、同条第三項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所若しくは入居をした」とする。
2令和四年改正法第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた附則第五十二条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この項及び附則第五十八条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる新法第九条第二項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入所又は入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。