第五十九条 旧法第四条に規定する知的障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第十八条の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗