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知的障害者福祉法 第六十条

昭和三十五年法律第三十七号法律

第六十条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧法附則第五項から第八項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第五項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)附則第四項」と、旧法附則第六項から第八項までの規定中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」とする。

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