(町村の一部事務組合等) 第二十九条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗