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知的障害者福祉法 第二十九条 (町村の一部事務組合等)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(町村の一部事務組合等)

第二十九条

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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