条文くん法令検索 AIに質問する

知的障害者福祉法 第十条 (市町村の福祉事務所)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(市町村の福祉事務所)

第十条

市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第五項各号に掲げる業務又は同条第六項及び第七項の規定による市町村長の業務を行うものとする。

2市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。

3市町村の設置する福祉事務所のうち知的障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第四条から前条まで、第十六条及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「知的障害者福祉法第十条(市町村の福祉事務所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(更生援護の実施者) 知的障害者福祉法 目次 第十一条(連絡調整等の実施者) →