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知的障害者福祉法 第十三条 (知的障害者福祉司)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(知的障害者福祉司)

第十三条

都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。

2市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。

3都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第十一条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
  2. 知的障害者の福祉に関し、第十一条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。

4市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。

  1. 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
  2. 第九条第五項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

5市の知的障害者福祉司は、第十条第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。

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この法律の施行の際現に新法第二十一条の七に規定する精神薄弱者通勤寮又は新法第二十一条の八に規定する精神薄弱者福祉ホーム(以下「精神薄弱者通勤寮等」という。)を経営している市町村又は社会福祉法人であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、同法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

2この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前一月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から一月間は、同法第五十七条第一項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(調整規定)

この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、前条の規定による改正後の知的障害者福祉法第九条第二項の規定の適用については、同項中「又は同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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