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地方自治法施行令 第百七十四条の三十の三 (知的障害者の福祉に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(知的障害者の福祉に関する事務)

第百七十四条の三十の三

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)及び知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十二条第一項の規定による同法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十三条第一項の規定による同法第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者福祉司」という。)の設置、同法第十四条第五号の規定による施設の指定及び同法第十五条の二第二項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2前項の場合においては、指定都市は、知的障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、知的障害者福祉法第十一条第一項第二号(イを除く。)の規定は、当該指定都市に、同法第十二条第二項同法第十一条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務に係る部分に限る。)及び第三項並びに知的障害者福祉法施行令第一条の規定は、当該知的障害者更生相談所にこれを準用する。

3第一項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置くことができる。この場合においては、知的障害者福祉法第十三条第三項(第一号を除く。)の規定は、当該知的障害者福祉司にこれを準用する。

4第一項の場合においては、知的障害者福祉法第二十五条の規定は、これを適用しない。

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