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知的障害者福祉法施行令 第一条 (判定書の交付)

昭和三十五年政令第百三号政令
(判定書の交付)

第一条

知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(以下「法」という。)第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が法第十一条第一項第二号ハに規定する業務を行つた場合において、当該知的障害者若しくはその保護者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下この条において同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。)から求めがあつたときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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