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知的障害者福祉法施行令 第二条 (居宅介護等に関する措置の基準)

昭和三十五年政令第百三号政令
(居宅介護等に関する措置の基準)

第二条

法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護、同条第三項に規定する重度訪問介護、同条第五項に規定する行動援護又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。

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