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知的障害者福祉法施行令 第三条 (生活介護等に関する措置の基準)

昭和三十五年政令第百三号政令
(生活介護等に関する措置の基準)

第三条

法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。

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(知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十六年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条第三号中「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第一号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第十八条第一項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第一号)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号(社会福祉事業法等改正法附則第十八条第一項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第二号)」とする。

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