第四条
法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。
法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。
施行日前に行われた障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)附則第四項の規定による国の貸付けについては、第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行令附則第二項から第六項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第二項中「法附則第五項」とあるのは「障害者自立支援法附則第六十条の規定によりなおその効力を有することとされた知的障害者福祉法附則第五項」と、同令附則第三項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百十九号)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第四項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法附則第四項」と、同令附則第五項中「前三項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた前三項」と、同令附則第六項中「法附則第八項」とあるのは「障害者自立支援法附則第六十条の規定によりなおその効力を有することとされた知的障害者福祉法附則第八項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。