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知的障害者福祉法 第十一条 (連絡調整等の実施者)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(連絡調整等の実施者)

第十一条

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
  2. 知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。
    1. 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
    2. 知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
    3. 十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。

2都道府県は、前項第二号ロに規定する相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。

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(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)第十五条の十二第二項の規定により協会の設置する福祉施設において提供される支援に係る施設訓練等支援費の支給の決定(以下「旧決定」という。)を受けている者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新法」という。)第十五条の十二第二項の規定によりのぞみの園の設置する施設において提供される支援に係る施設訓練等支援費の支給の決定(以下「新決定」という。)を受けたものとみなす。この場合において、新決定に係る新法第十五条の十二第三項第一号の期間は、同日における旧決定に係る旧法第十五条の十二第三項第一号の期間の残存期間と同一の期間とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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