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知的障害者福祉法 第十二条 (知的障害者更生相談所)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(知的障害者更生相談所)

第十二条

都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。

2知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る。)並びに前条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項第五十一条の七第二項及び第三項並びに第五十一条の十一に規定する業務を行うものとする。

3知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。

4前三項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

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(精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第四条に規定する精神薄弱者居宅生活支援事業(同条第四項に規定する精神薄弱者地域生活援助事業を除く。)を行っている国及び都道府県以外の者について新法第十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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