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知的障害者福祉法 第二十三条 (都道府県の支弁)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(都道府県の支弁)

第二十三条

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

  1. 第十二条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用
  2. 第十三条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用
  3. 第十五条の二の規定により都道府県が行う委託に要する費用

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