条文くん法令検索 AIに質問する

知的障害者福祉法 第二十四条 (政令への委任)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(政令への委任)

第二十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「知的障害者福祉法第二十四条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(都道府県の支弁) 知的障害者福祉法 目次 第二十五条(都道府県の負担) →