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知的障害者福祉法 第二十二条 (市町村の支弁)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(市町村の支弁)

第二十二条

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

  1. 第十三条第二項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用
  2. 第十五条の二の規定により市町村が行う委託に要する費用
  3. 第十五条の四の規定により市町村が行う行政措置に要する費用
  4. 第十六条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(知的障害者福祉法による更生援護に関する経過措置)
附則

第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正後の知的障害者福祉法(次項において「第二号改正後知的障害者福祉法」という。)第九条第二項(以下この条において「読替え後の新第九条第二項」という。)の規定は、第二号施行日以後に読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設入所等知的障害者について適用する。

2第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた第二号改正後知的障害者福祉法第九条第三項(以下この条において「読替え後の新第九条第三項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第三項の知的障害者について適用する。

3第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第九条第二項及び読替え後の新第九条第三項の規定の適用については、読替え後の新第九条第二項中「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、読替え後の新第九条第三項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とする。

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