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知的障害者福祉法 第二十六条 (国の負担)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(国の負担)

第二十六条

国は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。

  1. 第二十二条第四号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用

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