(精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。