条文くん法令検索 AIに質問する

知的障害者福祉法 第二十一条 (受託義務)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(受託義務)

第二十一条

障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「知的障害者福祉法第二十一条(受託義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(行政手続法の適用除外) 知的障害者福祉法 目次 第二十二条(市町村の支弁) →