(委員)
第十六条
市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
2委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。
市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
2委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。
施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第八十二条中「身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若しくは児童福祉法第二十一条の七」とあるのは、「身体障害者福祉法第二十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条の四若しくは児童福祉法第二十一条の二十五の二」とする。
前条第一項の規定により新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定を受けたものとみなされた者であって、旧自立支援法第五十一条の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新自立支援法第五十一条の三十一第二項の規定による届出をしたものとみなす。