条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第四条 (市町村審査会の委員の定数の基準)

平成十八年政令第十号政令
(市町村審査会の委員の定数の基準)

第四条

第十六条第一項に規定する市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要と認める数の第八条第一項に規定する合議体を市町村審査会に設置することができる数であることとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する読替え)

法附則第五条第二項の規定による読み替えは、次の表のとおりとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四条(市町村審査会の委員の定数の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の七(指定事務受託法人の指定等の公示) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次 第五条(委員の任期) →