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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第八条 (合議体)

平成十八年政令第十号政令
(合議体)

第八条

市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第二十六条第二項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。

2合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

4合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市町村審査会の議決とする。

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(法附則第三十七条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)

施行日において現に旧身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)が提供されている身体障害者は、施行日に、法附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす。

2施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている身体障害者とみなす。

3施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスが提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす。

4施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十二条第一項第十号から第十二号まで若しくは第二項第九号(同条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第二十六条第一項第三号(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第二十六条の十(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)又は第二十六条の十六第一号(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。

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