(法附則第三十七条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
施行日において現に旧身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)が提供されている身体障害者は、施行日に、法附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす。
2施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている身体障害者とみなす。
3施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスが提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす。
4施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第十条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十二条第一項第十号から第十二号まで若しくは第二項第九号(同条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第二十六条第一項第三号(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第二十六条の十(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)又は第二十六条の十六第一号(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。