第九条
第四条から前条までの規定は、法第二十六条第二項に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、第四条中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、第五条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
第四条から前条までの規定は、法第二十六条第二項に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、第四条中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、第五条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
施行日において現に旧知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている知的障害者は、施行日に、法附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている知的障害者とみなす。
2施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている知的障害者とみなす。
3施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている知的障害者とみなす。
4施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスが提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている知的障害者とみなす。
5施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている知的障害者とみなす。
6施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて共同生活援助が提供されている知的障害者とみなす。