第五条
委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
2施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
3施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
4施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、児童デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
5施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
6施行日において現に法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
7施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
8施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス(以下「障害者デイサービス」という。)に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
9施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
10施行日において現に法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
11施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
12施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
13施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、障害者デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
14施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
15施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けたものとみなす。
第四条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)第四十三条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する支給決定障害者等が受けた居宅サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「障害者総合支援法施行令」という。)第四十三条の四第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)又は新障害者総合支援法施行令第四十三条の五第六項に規定する特定給付対象者が受けた障害福祉相当介護保険サービス(障害者総合支援法施行令第四十三条の四第四項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。以下同じ。)に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給について適用し、施行日前に第四条の規定による改正前の障害者総合支援法施行令第四十三条の五第一項に規定する支給決定障害者等が受けた居宅サービス等又は同条第六項に規定する特定給付対象者が受けた障害福祉相当介護保険サービスに係る同法の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給については、なお従前の例による。