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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第六条 (会長)

平成十八年政令第十号政令
(会長)

第六条

市町村審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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(法附則第九条に規定する政令で定める日)

法附則第九条に規定する政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。

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