(会長) 第六条 市町村審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。2会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗