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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第七条 (会議)

平成十八年政令第十号政令
(会議)

第七条

市町村審査会は、会長が招集する。

2市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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(法附則第二十九条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)

施行日において現に旧児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている障害児及び障害児の保護者(以下この条において「障害児等」という。)は、施行日に、法附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている障害児等とみなす。

2施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている障害児等とみなす。

3施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている障害児等とみなす。

4施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスが提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて児童デイサービスが提供されている障害児等とみなす。

5施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている障害児等とみなす。

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