(指定事務受託法人の指定等の公示)
第三条の七
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
2市町村又は都道府県は、法第十一条の二第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
2市町村又は都道府県は、法第十一条の二第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。