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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の二十五 (市町村等事務の委託の公示等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(市町村等事務の委託の公示等)

第六条の二十五

市町村又は都道府県は、法第十一条の二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
  3. 委託開始の予定年月日
  4. 委託する市町村等事務の内容

2市町村又は都道府県は、令第三条の七第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
  3. 委託終了の年月日
  4. 委託している市町村等事務の内容

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