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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の二十四 (指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)

第六条の二十四

指定事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号若しくは第九号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項(第一号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

2市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第三十四条の二十三第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定を準用する。

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