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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十三 (指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)

第三十四条の二十三

指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号第三十四条の八第一項第四号第三十四条の九第一項第四号第三十四条の十一第一項第四号第三十四条の十二第一項第四号第三十四条の十四第一項第四号第三十四条の十五第一項第四号第三十四条の十五の二第一項第四号第三十四条の十六第一項第四号第三十四条の十七第一項第四号第三十四条の十八第一項第四号第三十四条の十八の二第一項第四号第三十四条の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

  1. 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護第三十四条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
  2. 療養介護第三十四条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
  3. 生活介護第三十四条の九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 短期入所第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第七号の二から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
  5. 重度障害者等包括支援第三十四条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
  6. 自立訓練(機能訓練)第三十四条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
  7. 自立訓練(生活訓練)第三十四条の十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
  8. 就労選択支援第三十四条の十五の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
  9. 就労移行支援第三十四条の十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
  10. 就労継続支援A型第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
  11. 十一
    就労継続支援B型第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
  12. 十二
    就労定着支援第三十四条の十八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
  13. 十三
    自立生活援助第三十四条の十八の三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
  14. 十四
    共同生活援助第三十四条の十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項

2前項の届出であって、同項第二号、第四号から第九号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止し、又は休止しようとする理由
  3. 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
    1. 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
    2. 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
    3. 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称
  4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

5第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

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