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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百十五条 (従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(従業者の員数)

第百十五条

第五条第八項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

  1. 指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第五条第八項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
  2. 第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業者、第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数
    1. 指定短期入所と同時に第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、第二百七条に規定する指定共同生活援助、第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所(第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(第二百十三条の四第一項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。))の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
    2. 指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。)次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

2第五条第八項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

  1. 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
  2. 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数
    1. 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このイにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
    2. 指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。)次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数

3併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

  1. 指定生活介護事業所、第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業所、第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合イ又はロに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
    1. 指定生活介護、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型、第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型、第二百七条に規定する指定共同生活援助、第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援のサービス提供時間当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
    2. 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、イに掲げる時間以外の時間次の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
  2. 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合前号の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ前号の(1)又は(2)に掲げる数

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