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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十五条 (従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(従業者の員数)

第百七十五条

指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 職業指導員及び生活支援員
    1. 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
    2. 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
    3. 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
  2. 就労支援員指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上
  3. サービス管理責任者指定就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
    1. 利用者の数が六十以下一以上
    2. 利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3第一項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

4第一項第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。

5第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

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