条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第一条 (趣旨)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(趣旨)

第一条

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

  1. 第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条第百八十三条及び第二百一条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十四条第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第二百六条において準用する場合に限る。)、第九十四条第三号第九十四条の二第四号第百六十条第三項第二百六条において準用する場合に限る。)、第百六十三条第三号第百六十三条の二第四号第百六十三条の三第二号第百七十二条第三号第百七十二条の二第四号第二百三条第二項第二百二十条及び第二百二十一条の規定による基準
  2. 第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百二十五条の五第三号第百六十三条第二号及び第百六十三条の三第一号の規定による基準
  3. 第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九条第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準
  4. 第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第九十四条の二第二号第百二十五条の五第二号第百六十三条の二第二号第百七十二条の二第二号及び第二百二十二条の規定による基準
  5. 第四十一条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第二項及び第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第六条第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第四十三条の二第一号第四十三条の三第一号第五十一条第九十三条の五第百二十五条の四第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第七十九条第二項第九十三条の五第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第五項第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十三条の二第一号第九十三条の三第二号第九十三条の四第四号第百二十五条の二第二号第百二十五条の三第二号第百六十二条の二第二号第百六十二条の三第二号第百六十二条の四第四号第百七十一条の二第二号並びに第百七十一条の三第四号の規定による基準
  6. 第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九十三条の三第一号第百二十五条の二第一号第百二十五条の三第一号第百六十二条の二第一号第百六十二条の三第一号及び第百七十一条の二第一号の規定による基準
  7. 第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九条第四十三条の四第九十三条の五第百二十五条の四第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条第四十三条の四第九十三条の五第百二十五条の四第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二第四十三条の四第九十三条の五第百二十五条の四第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二第四十三条の四第九十三条の五第百二十五条の四第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条第四十三条の四第九十三条の五第百二十五条の四第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条第四十三条の四第九十三条の五第百二十五条の四第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二第四十三条の四第九十三条の五第百二十五条の四第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項第九十三条の五第百二十五条の四第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準
  8. 第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第九十三条の四第二号第百六十二条の四第二号及び第百七十一条の三第二号の規定による基準
  9. 第四十三条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第七条において準用する場合を含む。)、第六条第七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第五十条第五十一条第八十条第百十六条第百五十七条第百六十七条第百七十三条の四第百七十七条第百八十七条第百九十九条第二百六条の四及び第二百六条の十五において準用する場合を含む。)、第七十八条第七十九条第二項第百五十七条第百六十七条第百七十七条第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項第百十五条第百二十七条第百五十六条第百六十条第三項第百七十一条第百八十四条第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百六十六条第百七十三条の三第百七十五条第百七十六条第百八十六条第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百六条の三第二百六条の十四第二百八条第二百九条第二百十三条の五及び第二百十三条の十五において準用する場合を含む。)、第二百十三条の四第二百十三条の十四及び第二百十五条の規定による基準
  10. 第四十三条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五十二条第一項(病室に係る部分に限る。)、第百十七条第四項(居室に係る部分に限る。)及び第五項第一号ハ、第百六十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロ、第二百十条第六項(居室に係る部分に限る。)(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第八項第二号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第三号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第七項(居室に係る部分に限る。)及び第九項第二号並びに附則第十八条(居室に係る部分に限る。)の規定による基準
  11. 十一
    第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九条第四十三条第一項及び第二項、第七十六条第九十三条第百二十五条第百三十六条第百六十二条第百七十一条第百七十三条の九第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百六条の十二第二百六条の二十第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条第四十三条第一項及び第二項、第七十六条第九十三条第百二十五条第百三十六条第百六十二条第百七十一条第百七十三条の九第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百六条の十二第二百六条の二十第二百十三条第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十七条第四十三条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第四十三条第一項及び第二項、第七十六条第九十三条第百二十五条第百三十六条第百六十二条第百七十一条第百七十三条の九第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百六条の十二第二百六条の二十第二百十三条第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項第四十三条第一項及び第二項、第百三十六条第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第三十五条の二第四十三条第一項及び第二項、第七十六条第九十三条第百二十五条第百三十六条第百六十二条第百七十一条第百七十三条の九第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百十三条第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十六条第四十三条第一項及び第二項、第七十六条第九十三条第百二十五条第百三十六条第百六十二条第百七十一条第百七十三条の九第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百六条の十二第二百六条の二十第二百十三条第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条第四十三条第一項及び第二項、第七十六条第九十三条第百二十五条第百三十六条第百六十二条第百七十一条第百七十三条の九第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百六条の十二第二百六条の二十第二百十三条第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条の二第四十三条第一項及び第二項、第七十六条第九十三条第百二十五条第百三十六条第百六十二条第百七十一条第百七十三条の九第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百六条の十二第二百六条の二十第二百十三条第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第六十二条第五項第七十一条第二項第八十三条第六項第八十五条第百七十三条の九及び第百八十四条において準用する場合を含む。)、第九十条第二項第百二十五条第百六十二条第百七十一条第百七十三条の九第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百十三条第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第百三十条第百三十二条第二項第百六十条第四項第百七十一条第百八十四条第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百八十九条第百九十条第百九十二条第二百一条第二百六条の七第二百十一条第三項第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十条の七第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十二条の四第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十三条の八第四項第二百十三条の十及び第二百十三条の十七の規定による基準
  12. 十二
    第四十三条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第二百十条第四項第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第五項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第七項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第一号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第四項から第六項まで及び第八項並びに附則第十八条(入居定員に係る部分に限る。)の規定による基準
  13. 十三
    第三十条第一項第二号イ第四十一条の二第一項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定により、法第三十条第二項各号第四十一条の二第二項各号及び第四十三条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この命令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条、第五条及び第七条の規定は、令和七年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二条(定義) →