条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第九十三条の二 (共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第九十三条の二

生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

  1. 指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。第二百十五条において同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第二百十五条において同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。
  2. 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

e-Gov法令検索で第九十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第九十三条の二(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十三条(準用) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第九十三条の三(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準) →