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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第六十五条

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令

第六十五条

放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

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