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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条の二 (準用)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(準用)

第七十一条の二

第七条第八条第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条まで、第三十二条第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項第五十二条から第五十四条の四まで、第六十五条及び第七十条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。

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