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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十四条 (緊急時等の対応)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(緊急時等の対応)

第三十四条

指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

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